この記事ではこんなことが分かります。
・キニーネと薬機法(旧・薬事法)にまつわる誤解
・入手可能なキナ入りトニックウォーター

詳しくは後で解説しています。
キニーネとは?
キニーネ(kinine)とは、アカネ科キナノキ属の植物キナの木の樹脂から抽出される成分です。
独特の苦味を持ち、マラリアの特効薬として重宝されてきました。
キニーネの苦味を和らげて飲みやすくするために砂糖とソーダを加えたものが、いまのトニックウォーターのはじまりといわれています。

劇薬ストリキニーネという似た名前の成分もありますが、別物です。
キニーネと薬機法(旧・薬事法)にまつわる2つの誤解
調べてみるとキニーネは、薬機法に関してちょっとした誤解が広まっているようです。
大まかにまとめると以下の2点。
・キニーネは日本国内の薬機法で禁止されている?
結論から言うと、キニーネは劇薬ではなく、薬機法で禁止もされていません。
【理由】
①薬機法で劇薬を規定する第二百四条別表第三にキニーネの表記がないことが確認できる。
②キニーネは、厚生労働省が使用を認める既存添加物名簿357品目の中に記載されている。

現行法で劇薬に指定されておらず、厚生労働省からも許可されているということですね。
薬機法(旧・薬事法)とは?
薬機法は、2014年11月に施行された法律のことです。それまでの薬事法を改正するにともなって名称も変更されました。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
医薬品、医療機器等の品質・有効性・安全性を確保することを目的とするほか、製造・表示・販売・流通・広告などについて定めた法律です。

このなか第二百四条別表第三に劇薬の規定が記載されています。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)施行日: 令和元年十二月十四日
既存添加物とは?
既存添加物とは、厚生労働省から例外的に使用を認められた添加物のことです。
厚生労働省HPでは下記のように書かれています。
指定添加物のほか、わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。
既存添加物名簿には全357品目が収められていて、キニーネも記載されています。
キニーネと薬機法まとめ

キニーネと薬機法にまつわる正しい情報をまとめてみましょう。
・劇薬ストリキニーネとは別物。
・キニーネは既存添加物として例外的に使用が認めらている。
くり返しになりますが、キニーネは劇薬指定されていません。
ストリキニーネとも別物です。
「キニーネは薬事法により劇薬指定され・・・」という文章を目にしたときは情報ソースを確認してみてください。
現行法では「薬機法」が正式名称ですので、薬事法という記載や2014年11月以前の情報にも注意が必要です。
例外的にではありますが、既存添加物として厚生労働省に使用が認められているので、市場にはキナ入り飲料も流通しています。

最後にキナ入り飲料として比較的入手しやすいトニックウォーターを3つ紹介します。
キナ入りのトニックウォーター3選
キナ入りのトニックウォーターを3つピックアップしてみました。

簡単に手に入るものを選びましたので、気になった方はチェックしてみてください!
シーエフシージャパン(C.F.C JAPAN) Q トニックウォーター
お酒にまつわる雑学


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